大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)538 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大橋茄同斎藤寿の上告趣意(後記)は、判例違反を主張するけれどもその

実質は原審の専権に属する事実の認定を非難するに帰するのであつて上告適法の理

由にならない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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